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三世代の近居・同居を応援しています‼


「親が近くにいると、子育てを協力してもらえて安心」

「孫の成長が、近くで見られるので嬉しい」

「親に何かあった時、すぐに駆けつけられるので安心」

子育て家庭が親元の近くに住んだり、同居することには様々なメリットがあります。

そこで、多摩市では、そのような環境作りを応援するために、市外から市内の親元へ転入される子育て世帯に対して、最大30万円を補助する『多摩市三世代近居・同居促進助成事業』を行っています。

多摩市内の親世帯と近居または同居を検討中の方は、令和元年12月27日(金曜)までに、多摩市役所都市計画課住宅担当(℡042-338-6817)へお気軽にご連絡下さい。

※契約前に、事前の申請が必要です。
※「多摩市三世代近居・同居促進助成制度パンフレット」はコチラ

【概要】
1 制度名称
「多摩市三世代近居・同居促進助成制度」

2 当制度での近居・同居の定義


⑴ 近居の定義
・親世帯が多摩市内に居住し、多摩市外に居住する子育て世帯が多摩市内に転入すること
・多摩市外に居住する子育て世帯が、多摩市外に居住する親世帯の居住地から直線で2km以内の多摩市内に転入すること
⑵ 同居の定義
・ 多摩市外にいる子育て世帯が、多摩市内に居住する親世帯と一緒に住むこと

3 補助の対象になる費用
・住宅の新築に係る請負工事費用
・住宅の購入費用
・同居をする場合にあっては、子育て世帯が居住する住宅の改修工事費用
・住宅の取得又は改修工事に係る土地又は建物の登記申請又はその委託費用
・子育て世帯の転入に係る引っ越し費用

4 補助対象者
以下のすべてに該当すること
・18歳未満の子どもを養育する50歳未満のもので構成される世帯(妊娠中も含む)
・親世帯及び子世帯の同居するもの全員が住民税及び固定資産税の滞納がないこと
・転入後、引き続き市内に、5年以上にわたり居住を継続する見込みであること
・親世帯及び子世帯が生活保護法による保護を受けていないこと

5 補助対象住宅
以下のすべてに該当すること
・自己の居住を目的とした戸建て住宅・共同住宅である、または、同居の場合は親世帯を構成する者の所有する住宅であること
・賃貸住宅でないこと
・併用住宅の場合は、自己の居住の用に供する部分が住宅の床面積の2分の1以上であること
・建築基準法その他の関係法令に適合した建築物であること(新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たしていること)
・居住専用部分の専有面積が、以下の算出式により算出される最低居住面積を満たしていること
※最低居住面積:10平方メートル×世帯人数+10平方メートル

6 手続きのおおまかな流れ

⑴ 近居の場合                                                    ⑵ 同居の場合

7 必要書類などの詳細について
多摩市公式ホームページ「多摩市三世代近居・同居促進助成制度について」を参照
もしくは下記の問い合わせ先にご連絡下さい。

【問い合わせ先】
多摩市 都市整備部 都市計画課 住宅担当 TEL 042-338―6817(直通)